ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体 又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十八条 # ガス漏出等及び同致死傷
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
ガス、電気 又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。