失火により、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十六条 # 失火
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。