失火により、第百八条に規定する物 又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百十六条 # 失火
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの 又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。