刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百四十二条 # 浄水汚染

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。