人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十五章 飲料水に関する罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
水道により公衆に供給する飲料の浄水 又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
人の飲料に供する浄水に毒物 その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
水道により公衆に供給する飲料の浄水 又はその水源に毒物 その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。
よって人を死亡させた者は、死刑 又は無期 若しくは五年以上の懲役に処する。
公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。