行使の目的で、通用する貨幣、紙幣 又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期 又は三年以上の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百四十八条 # 通貨偽造及び行使等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
偽造 又は変造の貨幣、紙幣 又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。