1項 水道により公衆に供給する飲料の浄水 又はその水源に毒物 その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑 又は無期 若しくは五年以上の懲役に処する。