判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第五条 # 弁護士職務従事職員の職務及び給与

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士職務従事職員は、その弁護士職務従事期間中、裁判所事務官 又は法務省職員(法務省に属する官職を占める者をいう。以下同じ。)としての身分を保有するが、その職務に従事しない。

2項

弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、給与を支給しない。

3項

一般職の職員の給与に関する法律昭和二十五年法律第九十五号。裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。第十条において同じ。)の規定は、弁護士職務従事職員には、その弁護士職務従事期間中、適用しない