判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第六条 # 弁護士職務従事職員の服務等

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士職務従事職員は、第四条の規定により弁護士の業務を行うに当たっては、裁判所事務官 若しくは法務省職員たる地位を利用し、又はその弁護士職務経験の前において判事補 若しくは検事であったことによる影響力を利用してはならない。

2項

弁護士職務従事職員の第四条の規定による弁護士の業務への従事に関しては、国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百四条裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない

3項

最高裁判所 又は法務大臣は、必要があると認めるときは、当該弁護士職務従事職員に対し、当該受入先弁護士法人等における勤務条件及び第四条の規定による弁護士の業務への従事の状況(弁護士法第二十三条に規定する職務上知り得た秘密に該当する事項を除く)について、報告を求めることができる。

4項

弁護士職務従事職員に関する国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当該弁護士職務従事職員(第二条第三項 又は第六項の規定により裁判所事務官 又は法務省に属する官職に任命された日の前日において裁判官の報酬等に関する法律昭和二十三年法律第七十五号別表判事補の項八号の報酬月額以上の報酬 又は検察官の俸給等に関する法律昭和二十三年法律第七十六号別表検事の項十六号の俸給月額以上の俸給を受けていた者に限る)は、国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員とみなす。

5項

弁護士職務従事職員に関する国家公務員法第八十二条裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、

同条第一項第一号
若しくは国家公務員倫理法」とあるのは、
「、国家公務員倫理法(判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律平成十六年法律第百二十一号第六条第四項の規定によりみなして適用される場合を含む。)若しくは判事補 及び検事の弁護士職務経験に関する法律」と

する。