判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第十三条 # 最高裁判所及び法務大臣の責務

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

最高裁判所 及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官 及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。