最高裁判所 及び法務大臣は、この法律の運用に当たっては、裁判官、検察官 及び弁護士のそれぞれの職務の性質に配慮しつつ、その適正な運用の確保に努めなければならない。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
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平成十六年法律第百二十一号
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第十三条 # 最高裁判所及び法務大臣の責務
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正