判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律

# 平成十六年法律第百二十一号 #

第十条 # 一般職の職員の給与に関する法律の特例

@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正

1項

弁護士職務従事職員であった者に関する 及びの規定の適用については、に規定する弁護士の業務(当該弁護士の業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該弁護士の業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号 及びに規定する勤務場所とみなした場合にに規定する通勤に該当するものに限るにおいて同じ。)を含む。)を公務とみなす。

2項

弁護士職務従事職員であった者に関する 及びの規定の適用については、弁護士職務従事職員は、に規定する行政執行法人職員等とみなす。