この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条、第三条、第五条 及び第七条 並びに附則第六条から第十五条まで及び第十七条から第三十二条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
#
平成十六年法律第百二十一号
#
附 則
平成一七年一一月七日法律第一一三号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 21時17分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第二十六条 @ 判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律の一部改正に伴う経過措置
切替日以前に判事補 及び検事の弁護士職務経験に関する法律第二条第三項 又は第六項の規定により裁判所事務官 又は法務省に属する官職に任命された者が切替日以後に退職した場合における前条の規定による改正後の判事補 及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十一条第四項の規定の適用については、同項中「俸給等の月額を」とあるのは、「俸給 若しくは扶養手当 又はこれらに対する調整手当の月額を」とする。