この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条 及び次条から附則第六条までの規定は、平成十八年四月一日から施行する。
判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律
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平成十六年法律第百二十一号
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附 則
平成一七年一一月七日法律第一一八号
@ 施行日 : 令和四年十一月一日
( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月26日 21時17分
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