1項 前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結 及び債務の弁済の費用は、この限りでない。