金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一
号
二
号
三
号
元本の額が十万円未満の場合
年二割
元本の額が十万円以上 百万円未満の場合
年一割八分
元本の額が百万円以上の場合
年一割五分
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、 元本の支払に充てたものとみなす。
前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料 その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。
ただし、契約の締結 及び債務の弁済の費用は、この限りでない。
金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。