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利息制限法
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昭和二十九年法律第百号
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略称 :
利限法
第二条
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利息の天引き
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民事
利息制限法
第二条
1項
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として
前条
に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、 元本の支払に充てたものとみなす。