利息制限法施行令

# 平成十九年政令第三百三十号 #

第一条 # 利息とみなされない費用

@ 施行日 : 令和元年十月一日 ( 2019年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年政令第九十三号による改正

1項

利息制限法以下「」という。第六条第一項の政令で定める費用は、法令の規定により業として貸付けを行うことができる者による当該業として行った営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける次に掲げる費用(消費税額 及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額(以下「消費税額等相当額」という。)を含む。)とする。

一 号

金銭の貸付け 及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料

二 号

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)の規定により営業的金銭消費貸借に関して債務者に交付された書面の再発行 及び当該書面の交付に代えて同法第二条第十二項に規定する電磁的方法により債務者に提供された事項の再提供の手数料

三 号

口座振替の方法による弁済において、債務者が弁済期に弁済できなかった場合に行う再度の口座振替手続に要する費用