法第八条第四項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
号
十八
号
銀行
二
号
信用金庫
三
号
信用金庫連合会
四
号
労働金庫
五
号
労働金庫連合会
六
号
信用協同組合
七
号
信用協同組合連合会
八
号
農業協同組合
九
号
農業協同組合連合会
十
号
漁業協同組合
十一
号
漁業協同組合連合会
十二
号
水産加工業協同組合
十三
号
水産加工業協同組合連合会
十四
号
農林中央金庫
十五
号
株式会社商工組合中央金庫
十六
号
保険会社
十七
号
保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第七項に規定する外国保険会社等
沖縄振興開発金融公庫
十九
号
株式会社国際協力銀行
二十
号
食品等流通合理化促進機構
二十一
号
米穀安定供給確保支援機構
二十二
号
独立行政法人農林漁業信用基金
二十三
号
農業信用基金協会
二十四
号
森林組合
二十五
号
森林組合連合会
二十六
号
漁業信用基金協会
二十七
号
輸出水産業組合
二十八
号
独立行政法人情報処理推進機構
二十九
号
株式会社日本政策金融公庫
三十
号
信用保証協会
三十一
号
独立行政法人中小企業基盤整備機構
三十二
号
商工組合
三十三
号
商工組合連合会
三十四
号
独立行政法人奄美群島振興開発基金
三十五
号
独立行政法人住宅金融支援機構
三十六
号
内航海運組合
三十七
号
内航海運組合連合会
三十八
号
事業協同組合
三十九
号
事業協同小組合