法第六条第二項第三号の政令で定める額は、 現金自動支払機 その他の機械を利用して受け取り、又は支払う次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める額(消費税額等相当額を含む。)とする。
一
号
二
号
一万円以下の額
百十円
一万円を超える額
二百二十円