割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の七 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。