割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の二 # 個別信用購入あつせんの取引条件の表示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事業者」という。)は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売しようとするとき又は役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該商品、当該指定権利 又は当該役務に関する次の事項を示さなければならない。

一 号
商品 若しくは権利の現金販売価格 又は役務の現金提供価格
二 号

購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額(個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは権利を販売する場合の価格 又は役務を提供する場合の価格 及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額をいう。以下この節において同じ。

三 号

個別信用購入あつせんに係る商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間 及び回数

四 号

経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した個別信用購入あつせんの手数料の料率

五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項

2項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法により商品 若しくは指定権利を販売する場合の販売条件 又は役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に前項各号の事項を表示しなければならない。