個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者 又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者 又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況 及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者 又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の二十 # 業務の運営に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正