個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の八 又は第三十五条の三の九第一項 若しくは第三項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合において、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者は、当該書面を交付したものとみなす。