割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の八 # 個別信用購入あつせん関係販売業者等による書面の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者は、個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該契約に関する次の事項を記載した書面を購入者 又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

一 号
商品 若しくは権利 又は役務の種類
二 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
三 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部(当該代金 又は当該対価の全部 又は一部に係る個別信用購入あつせんの手数料を含む。以下同じ。)の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

四 号

商品の引渡時期 若しくは権利の移転時期 又は役務の提供時期(当該契約が特定継続的役務提供等契約であるときは、役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間

五 号

当該契約が連鎖販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利の再販売、受託販売 又は同種役務の提供についての条件に関する基本的な事項

六 号

当該契約が特定継続的役務提供等契約であつて、当該役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者が購入する必要のある商品があるときは、その商品名

七 号

当該契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、商品 若しくは権利 若しくは提供される役務を利用する業務の提供 又はあつせんについての条件に関する基本的な事項

八 号

当該契約の解除に関する事項(購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十第一項第四号から第六号までに定める契約の相手方である場合には同条第五項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含み、購入者 又は役務の提供を受ける者が第三十五条の三の十一第一項に規定する契約の相手方である場合には同条第七項本文の規定により当該契約が解除されたものとみなされることに関する事項を含む。

九 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項