割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の六十二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

の規定は前払式特定取引に、 及びの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。


この場合において、


指定商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は指定役務を提供する契約」とあるのは
「商品 又は指定役務についての前払式特定取引の契約」と、


割賦販売」とあるのは
「前払式特定取引 及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、


前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは
「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品 又は指定役務の種類 又は範囲」と、

並びに 及び
前払式割賦販売契約約款」とあるのは
「前払式特定取引契約約款」と、

及び 並びに
第十一条」とあるのは
」と、

ただし書、 及び 並びに
購入者」とあるのは
「購入者 又は指定役務の提供を受ける者」と、

及び 並びに
商品の代金」とあるのは
「商品の代金 又は指定役務の対価」と、


商品の引渡し」とあるのは
「商品の引渡し又は指定役務の提供」と

読み替えるものとする。