次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、書面により、申込みの撤回等(次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は次の各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この条において同じ。)を行うことができる。
ただし、前条第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき(申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき)は、この限りでない。
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合
当該申込みをした者
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客から個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを受けた場合
当該申込みをした者
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客から当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みを郵便等により受けた場合
当該申込みをした者
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等以外の場所において個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合(個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者の営業所等において当該契約の申込みを受けた場合を除く。)
当該契約の相手方
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が営業所等において個別信用購入あつせん関係特定顧客と個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約を締結した場合 \
当該契約の相手方
個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が個別信用購入あつせん関係電話勧誘顧客と当該個別信用購入あつせん関係販売契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約を郵便等により締結した場合
当該契約の相手方