個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込みを受けた場合における当該申込みをした者 又は特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものを締結した場合における当該契約の相手方(以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により、その特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその特定連鎖販売個人契約等であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき(その特定連鎖販売個人契約に係る特定負担が再販売をする商品の購入についてのものである場合において、同条第三項の書面を受領した日がその特定連鎖販売個人契約に基づき購入したその商品につき最初の引渡しを受けた日前の日となる場合には、その引渡しを受けた日から起算して二十日を経過したとき)。
ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは特定商取引に関する法律第三十三条第二項に規定する統括者(以下「統括者」という。)、同法第三十三条の二に規定する勧誘者(以下「勧誘者」という。)若しくは同条に規定する一般連鎖販売業者(以下「一般連鎖販売業者」という。)がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 若しくは統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者がその統括者の統括する一連の連鎖販売業に係る特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん業者 又は当該統括者、当該勧誘者 若しくは当該一般連鎖販売業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。
特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して八日を経過したとき。
ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過したとき。
業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものの申込者等が第三十五条の三の九第三項の書面を受領した日(その日前に同条第一項の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)から起算して二十日を経過したとき。
ただし、申込者等が、個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、若しくは申込みの撤回等(その業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又はその業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除をいう。以下この号において同じ。)を妨げるため、申込みの撤回等に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 若しくは個別信用購入あつせん業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結させ、若しくは申込みの撤回等を妨げるため、威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに申込みの撤回等を行わなかつた場合には、当該申込者等が、当該個別信用購入あつせん関係販売業者 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は当該個別信用購入あつせん業者が経済産業省令・内閣府令で定めるところにより申込みの撤回等を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して二十日を経過したとき。