第三十五条の三の十第一項各号に掲げる場合において、当該各号に定める者(以下この条において「申込者等」という。)は、当該各号の個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約であつて特定商取引に関する法律第九条の二第一項各号 又は第二十四条の二第一項各号に掲げる契約に該当するもの(以下この条において「特定契約」という。)に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回 又は特定契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。
ただし、申込者等に当該特定契約の締結を必要とする特別の事情があつたときは、この限りでない。