割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の十五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

役務の提供を受ける者 又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
役務の提供を受ける者 又は購入者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価 又は権利の代金の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

役務 又は役務の提供を受ける権利の種類 及びこれらの内容 又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果) その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

役務の提供 又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者 又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類 及びその性能 又は品質 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

五 号
役務の提供期間 又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
六 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者 又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者 又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者 又は購入者に対し、関連商品の販売 又はその代理 若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約 又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者 又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。

3項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。