割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の十六

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

購入者 又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売業者 又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者が業務提供誘引販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

一 号
購入者 又は役務の提供を受ける者の支払総額
二 号

個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法

三 号

商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第五十二条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

四 号

当該業務提供誘引販売取引に伴う特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する特定負担に関する事項

五 号

個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。

六 号

その業務提供誘引販売業に係る特定商取引に関する法律第五十一条第一項に規定する業務提供利益に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの

2項

第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、前項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み 又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。