購入者 又は役務の提供を受ける者は、統括者、勧誘者 若しくは一般連鎖販売業者が特定連鎖販売個人契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は統括者 若しくは勧誘者が当該契約の締結について勧誘をするに際し、第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げない行為をしたことにより該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み 又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
個別信用購入あつせんに係る各回ごとの商品 若しくは権利の代金 又は役務の対価の全部 又は一部の支払分の額 並びにその支払の時期 及び方法
商品の種類 及びその性能 若しくは品質 又は施設を利用し若しくは役務の提供を受ける権利 若しくは役務の種類 及びこれらの内容 その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第三十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の申込みの撤回 又は個別信用購入あつせん関係受領契約 若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで 及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約 又は当該個別信用購入あつせん関係販売契約 若しくは当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約に関する事項であつて、購入者 又は役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの