割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の九 # 兼業の制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。


ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。