クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の十七の九 # 業務の運営に関する措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正