経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
一
号
二
号
第三十五条の十七の五第一項第二号 又は第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
不正の手段により第三十五条の十七の二の登録を受けたとき。