割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の十二 # 受託事業基金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定受託機関は、定款の定めるところにより、受託事業基金を設けなければならない。

2項

指定受託機関は、責任準備金をもつて前受業務保証金を供託することができない場合においては、当該前受業務保証金の供託に充てる場合に限り、受託事業基金を使用することができる。