割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十一条 # 営業保証金及び前受業務保証金の還付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可割賦販売業者と前払式割賦販売の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該許可割賦販売業者 又は当該許可割賦販売業者と供託委託契約を締結した受託者が供託した営業保証金 又は前受業務保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。

2項

前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。