割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可割賦販売業者が第二十三条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消されたとき、又は第二十五条の規定により許可が効力を失つたときは、許可割賦販売業者であつた者 又はその承継人(前条の規定により許可割賦販売業者とみなされる者を除く)は、当該許可割賦販売業者であつた者が供託した営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

2項

前項の営業保証金 又は前受業務保証金の取戻しは、当該営業保証金 又は前受業務保証金につき第二十一条第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。


ただし、営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

3項

前項の公告 その他第一項の規定による営業保証金 又は前受業務保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。