割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十二条の二 # 営業保証金及び前受業務保証金の保管替え等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可割賦販売業者 又は供託委託契約の受託者は、金銭のみをもつて営業保証金 又は前受業務保証金を供託している場合において、許可割賦販売業者の主たる営業所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金 又は前受業務保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の許可割賦販売業者の主たる営業所のもよりの供託所への営業保証金 又は前受業務保証金の保管替えを請求しなければならない。

2項

許可割賦販売業者は、第十七条第二項に規定する有価証券 又はその有価証券 及び金銭をもつて営業保証金 又は前受業務保証金を供託している場合において、主たる営業所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金 又は前受業務保証金の額と同額の営業保証金 又は前受業務保証金を所在地変更後の主たる営業所の最寄りの供託所に供託しなければならない。


その供託をしたときは、法務省令・経済産業省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる営業所の最寄りの供託所に供託した営業保証金 又は前受業務保証金を取り戻すことができる。

3項

第十七条第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。