割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十四条 # 処分の公示

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、第二十条第一項の規定による命令をし、若しくは同条第二項の規定によりこれを取り消したとき、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により許可を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。