割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第二十条の二 # 改善命令

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号いずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 号
一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
二 号
流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
三 号

前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合

2項

前項第一号の収益の額 及び費用の額 並びに同項第二号の流動資産の合計額 及び流動負債の合計額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。

3項

経済産業大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、同項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、許可割賦販売業者の前払式割賦販売に係る業務の運営が第一項第三号に該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による命令に関し、必要な意見を述べることができる。