経済産業大臣は、許可割賦販売業者の財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、購入者の利益を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該許可割賦販売業者に対し、財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
号
一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
二
号
流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が経済産業省令で定める率を下つた場合
三
号
前二号に掲げる場合のほか、購入者の利益を保護するため財産の状況 又は前払式割賦販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として経済産業省令で定める場合