前条第一項の営業保証金の額は、主たる営業所につき十万円、その他の営業所 又は代理店につき営業所 又は代理店ごとに五万円の割合による金額の合計額とする。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の営業保証金は、経済産業省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券 その他の経済産業省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)をもつて、これに充てることができる。