割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第十二条 # 許可の申請

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前条の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 号
名称
二 号
本店 その他の営業所 及び代理店の名称 及び所在地
三 号
資本金 又は出資の額 及び役員の氏名
四 号

前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類

2項

前項の申請書には、定款、登記事項証明書、前払式割賦販売契約約款 その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。


ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。

3項

前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る)を添付することができる。