許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併 若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号 又は同項第六号から第八号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。