割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第十八条の六 # 承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

許可割賦販売業者が事業の全部を譲渡し、又は許可割賦販売業者について合併 若しくは分割(当該事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、その許可割賦販売業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた法人 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十五条第一項第二号 又は同項第六号から第八号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により許可割賦販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添附して、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。