割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

附 則

令和二年六月二四日法律第六四号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 包括信用購入あっせん関係受領契約に関する情報の提供等に関する経過措置

1項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したこの法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての書面の交付については、なお従前の例による。
2項
新法第三十条の二の三第六項の規定は、施行日以後に締結する同条第五項に規定する契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第四項に規定する契約についての書面の交付については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置

1項
新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結した旧法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。

# 第四条 @ カード等の交付等の禁止の廃止に関する経過措置

1項
旧法第三十四条第一項の規定による命令は、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第二項の規定による命令であって新法第二条第三項第一号に規定するカード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものとみなす。
2項
旧法第三十四条の二第一項(第二号 及び第三号に係る部分に限る。)の規定による登録の取消しは、新法の規定の適用については、新法第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しとみなす。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。