この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
平成一一年四月二三日法律第三四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の割賦販売法第二十九条の四第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号 又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入した指定商品に係る分割返済金 又は弁済金については、適用しない。
# 第三条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。