この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
平成一二年一一月二七日法律第一二六号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第八条 及び附則第四条の規定 公布の日
# 第二条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。