この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
平成一六年五月一二日法律第四四号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の割賦販売法(以下この条において「新割賦販売法」という。)第四条の三、第二十九条の三の二 及び第三十条の二の二の規定は、この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あっせん関係販売業者が受けた申込みで、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売する連鎖販売個人契約(連鎖販売契約(当該連鎖販売契約以外の契約であってその連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 又は役務の提供に係るものを含む。)のうち、その連鎖販売業に係る商品 若しくは権利の販売 若しくはそのあっせん 又は役務の提供 若しくはそのあっせんを店舗 その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約をいう。以下同じ。)に係るものについては、適用しない。
新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するものについては、適用しない。
新割賦販売法第八条(新割賦販売法第二十九条の四第一項 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で、割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 若しくは提供の方法により指定商品 若しくは指定権利を販売し、又は指定役務を提供するものについては、適用しない。
新割賦販売法第二十九条の四第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第二項第一号 又は第二号に規定するローン提携販売の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る分割返済金 又は弁済金については、適用しない。
新割賦販売法第三十条の二の四の規定は、この法律の施行前に締結した連鎖販売個人契約で割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売の方法により指定商品を販売するものに係る割賦購入あっせんについては、適用しない。
新割賦販売法第三十条の四 及び第三十条の五の規定は、この法律の施行前に購入者が割賦販売法第二条第三項各号に規定する割賦購入あっせんに係る購入の方法により購入する連鎖販売個人契約を締結した指定商品に係る支払分 又は弁済金については、適用しない。
# 第四条 @ 政令への委任
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第五条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、国民の日常生活に係る商取引に関する事情 その他の経済的社会的環境の変化に応じ、新特定商取引法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。