割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

附 則

平成二〇年六月一八日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条第十一項 及び第十二項 並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日
二 号
三 号
第四条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 調整規定

1項
この法律の施行の日が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十八号)の施行の日前となる場合には、同法の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の割賦販売法(次項 及び附則第五条において「新割賦販売法」という。)第三十三条の二第一項第六号ハ 及び第三十五条の三の二十六第一項第五号ハの規定の適用については、これらの規定中「第三十二条の二第七項」とあるのは、「第三十一条第七項」とする。
2項
この法律の施行の日が貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前となる場合には、同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新割賦販売法第三十五条の三の四十九の規定の適用については、同条中「指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)」とあるのは、「指定信用情報機関でない者」とする。

# 第五条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置

1項
新割賦販売法第四条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第五項に規定する指定商品(以下「新指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「新指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「新指定役務」という。)を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、第三条の規定による改正前の割賦販売法(以下「旧割賦販売法」という。)第二条第一項に規定する割賦販売の方法により同条第四項に規定する指定商品(以下「旧指定商品」という。)若しくは同項に規定する指定権利(以下「旧指定権利」という。)を販売し、又は同項に規定する指定役務(以下「旧指定役務」という。)を提供するものについては、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前に旧割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者(以下「割賦販売業者」という。)、旧割賦販売法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者(以下「ローン提携販売業者」という。)又は旧割賦販売法第三十条第二項に規定する割賦購入あっせん関係販売業者 若しくは割賦購入あっせん関係役務提供事業者(以下「割賦購入あっせん関係販売業者等」という。)が受けた申込みで、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 若しくは提供の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売する契約 又は旧指定役務を提供する契約に係るものについての旧割賦販売法第四条の三、第二十九条の三の二 及び第三十条の二の二に規定する書面の交付については、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あっせん関係販売業者等が受けた申込みで、割賦販売等の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売する契約 若しくは旧指定役務を提供する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、割賦販売等の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売するもの若しくは旧指定役務を提供するものについての、旧割賦販売法第四条の四に規定する契約の申込みの撤回等、旧割賦販売法第二十九条の三の三に規定する契約の申込みの撤回等 及び旧割賦販売法第三十条の二の三に規定する契約の申込みの撤回等については、なお従前の例による。
4項
新割賦販売法第五条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
5項
新割賦販売法第六条の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
6項
新割賦販売法第二十九条の三の規定は、この法律の施行後に締結した契約で、新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により新指定商品 若しくは新指定権利を販売し、又は新指定役務を提供するものについて適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
7項
新割賦販売法第二十九条の四において準用する新割賦販売法第三十条の四 又は第三十条の五の規定は、この法律の施行後に購入者 又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した新指定商品 若しくは新指定権利 又は受領する契約を締結した新指定役務に係る分割返済金 又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者 又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第二項に規定するローン提携販売の方法により購入する契約を締結した旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る分割返済金 又は弁済金については、なお従前の例による。
8項
新割賦販売法第三十条の二の三第一項 及び第二項の規定は、この法律の施行後に締結した同条第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約(以下「包括信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号 又は第三号に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領される旧指定役務に係るものについては、なお従前の例による。
9項
新割賦販売法第三十条の二の三第三項の規定は、新割賦販売法第二条第三項第二号に規定する包括信用購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行後に到来するものについて適用し、旧割賦販売法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あっせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行前に到来するものについては、なお従前の例による。
10項
新割賦販売法第三十条の二の三第四項 又は第三十五条の三の八の規定は、この法律の施行後に締結した新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売の方法により商品 若しくは指定権利を販売する契約 若しくは同項に規定する包括信用購入あっせんに係る提供の方法により役務を提供する契約 又は新割賦販売法第三十五条の三の五第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売契約(以下「個別信用購入あっせん関係販売契約」という。)若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下「個別信用購入あっせん関係役務提供契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る販売 又は提供の方法により旧指定商品 若しくは旧指定権利を販売し、又は旧指定役務を提供するものについては、なお従前の例による。
11項
新割賦販売法第三十条の二の四 又は第三十五条の三の十七の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約 又は新割賦販売法第三十五条の三の三第一項に規定する個別信用購入あっせん関係受領契約(以下「個別信用購入あっせん関係受領契約」という。)について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利の代金 又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
12項
新割賦販売法第三十条の三 又は第三十五条の三の十八の規定は、この法律の施行後に締結した包括信用購入あっせん関係受領契約であって新割賦販売法第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あっせんに係るもの又は個別信用購入あっせん関係受領契約について適用し、この法律の施行前に締結した契約で、旧割賦販売法第二条第三項第一号 又は第二号に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入された旧指定商品 若しくは旧指定権利の代金 又は受領される旧指定役務の対価に相当する額の受領に係るものについては、なお従前の例による。
13項
新割賦販売法第三十条の四、第三十条の五 又は第三十五条の三の十九の規定は、この法律の施行後に購入者 又は役務の提供を受ける者が新割賦販売法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせん 又は同条第四項に規定する個別信用購入あっせん(以下「個別信用購入あっせん」という。)に係る購入 又は受領の方法により購入する契約を締結した商品 若しくは新指定権利 又は受領する契約を締結した役務に係る支払分 又は弁済金について適用し、この法律の施行前に購入者 又は役務の提供を受ける者が旧割賦販売法第二条第三項に規定する割賦購入あっせんに係る購入 又は受領の方法により購入する契約を締結した旧指定商品 若しくは旧指定権利 又は受領する契約を締結した旧指定役務に係る支払分 又は弁済金については、なお従前の例による。
14項
この法律の施行の際 現に旧割賦販売法第三十一条の登録を受けている者(以下「既存登録包括信用購入あっせん業者」という。)は、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新割賦販売法第三十二条第二項の経済産業省令で定める書類を添付して、同条第一項第四号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
15項
前項の規定による申請は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定による変更登録の申請とみなして、同条第二項の規定を適用する。この場合において、同項中「第十五条第二項 及び第三項、第三十二条第二項、第三十三条 並びに」とあるのは「第十五条第三項、第三十三条 及び」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは、「第六号から第十号までのいずれか」と読み替えるものとする」とする。
16項
経済産業大臣は、前項において読み替えて適用する新割賦販売法第三十三条の三第二項において準用する新割賦販売法第三十三条第一項の登録をしようとするときは、新割賦販売法第三十三条の二第一項第六号ホ、第七号 又は第八号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
17項
第十四項の規定に違反した者は、新割賦販売法第三十三条の三第一項の規定に違反したものとみなして、新割賦販売法第三十四条の二第二項の規定を適用する。
18項
第十四項の規定に違反して申請書を提出しなかった既存登録包括信用購入あっせん業者の代表者、代理人、使用人 その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
19項
法人の代表者、代理人、使用人 その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。
20項
第十四項の規定に違反し罰金の刑に処せられた者は、新割賦販売法の規定に違反し罰金の刑に処せられたものとみなす。
21項
新割賦販売法第三十五条の三の九第一項の規定は、この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あっせん業者(以下「個別信用購入あっせん業者」という。)に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
22項
新割賦販売法第三十五条の三の九第三項の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、同項各号に掲げる個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
23項
新割賦販売法第三十五条の三の十 又は第三十五条の三の十一の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の九第一項第四号に規定する特定連鎖販売個人契約等であって個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に該当するもの若しくは新割賦販売法第三十五条の三の十第一項各号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約(以下この項において「特定個別信用購入あっせん関係販売契約等」という。)に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。この法律の施行前に新割賦販売法第三十五条の三の二第一項に規定する個別信用購入あっせん関係販売業者 若しくは同項に規定する個別信用購入あっせん関係役務提供事業者に相当する者が特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約の申込みを受けた場合 若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合 又はこの法律の施行前に特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約が締結された場合におけるこの法律の施行後に個別信用購入あっせん業者が受けた申込みで、当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に係るもの又はこの法律の施行後に締結された当該特定個別信用購入あっせん関係販売契約等に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約についても、同様とする。
24項
新割賦販売法第三十五条の三の十二の規定は、この法律の施行前に個別信用購入あっせん業者に相当する者が受けた申込みで、新割賦販売法第三十五条の三の十第一項第一号、第二号、第四号 若しくは第五号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るもの若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約 又はこの法律の施行前に締結された契約で、当該各号の個別信用購入あっせん関係販売契約 若しくは個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当するものについては、適用しない。
25項
新割賦販売法第三十五条の三の十三から第三十五条の三の十六までの規定は、この法律の施行前にした申込み 又は承諾の意思表示で、新割賦販売法第三十五条の三の十三第一項、第三十五条の三の十四第一項、第三十五条の三の十五第一項 又は第三十五条の三の十六第一項の個別信用購入あっせん関係販売契約 又は個別信用購入あっせん関係役務提供契約に相当する契約に係る個別信用購入あっせん関係受領契約に相当する契約に係るものについては、適用しない。
26項
新割賦販売法第三十五条の三の二十三の規定は、この法律の施行の際 現に個別信用購入あっせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 号
この法律の施行の日から六月間(その期間内に新割賦販売法第三十五条の三の二十四第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 号
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した個別信用購入あっせん関係販売業者 又は個別信用購入あっせん関係役務提供事業者を相手方とする個別信用購入あっせんに係る契約 及び個別信用購入あっせん関係受領契約を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
27項
経済産業大臣の権限であって第十四項から第十七項までの規定に基づくものは、既存登録包括信用購入あっせん業者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
28項
この法律の施行の際 現にその名称 又は商号中に、指定信用情報機関、認定割賦販売協会 又は認定割賦販売協会会員であると誤認されるおそれのある文字を用いている者については、新割賦販売法第三十五条の三の四十九 並びに第三十五条の十九第二項 及び第三項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
29項
新割賦販売法第四十六条第四号に定める主務大臣 又は新割賦販売法第四十六条第五号に定める主務大臣は、この法律の施行の日前においても新割賦販売法第三十五条の三の二十六第一項第二号 若しくは第四十条第九項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令 又は新割賦販売法第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定の立案のために消費経済審議会に、又は政令で定めるところにより、消費経済審議会 及び消費者委員会に諮問することができる。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 政令への委任

1項
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律 及び割賦販売法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。