この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十九条、第二十一条第二号、附則第三条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
昭和五一年六月四日法律第五七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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