割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

附 則

昭和五九年六月二日法律第四九号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条第三項 及び第五条(新法第三十条の六において準用する場合を含む。)並びに第三十条の二第三項の規定は、指定商品に係る新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売 又は同条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。
3項
この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法 又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者 又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第一項第一号に規定する割賦販売の方法 又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新法第四条の三(新法第二十九条の四 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者 又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。
5項
新法第六条第二項 及び第三十条の三の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。
6項
新法第三十条の四の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第二条第三項第一号 又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る新法第三十条の二第一項第二号 又は第五項第二号の支払分について、適用する。
7項
新法第三十条の五の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して指定商品を購入した証票等(新法第二条第三項第一号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第三十条の五の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。
8項
新法第三十一条の規定は、この法律の施行の際 現に新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 号
この法律の施行の日から六月間(その期間内に新法第三十二条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録 又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 号
前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
9項
この法律の施行前に、改正前の割賦販売法 又は同法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続 その他の行為は、新法 又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続 その他の行為とみなす。
10項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。