この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
附 則
昭和六三年五月一七日法律第四三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月06日 17時56分
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# 第一条 @ 施行期日等
# 第六条 @ 割賦販売法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に締結した契約で割賦販売法第二条第一項に規定する割賦販売の方法、同条第二項に規定するローン提携販売の方法 又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法(以下「割賦販売等の方法」という。)により同条第四項に規定する指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売法第三条第一項に規定する割賦販売業者、同法第二十九条の二第一項に規定するローン提携販売業者 又は同法第三十条第二項に規定する割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで割賦販売等の方法により同法第二条第四項に規定する指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、前条の規定による改正後の割賦販売法第四条の三第一項 及び第五項(同法第二十九条の四 及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。